掲載写真について
Webサイトに掲載している写真、資料、文章などは、著作権法により保護されています。
また当方側も、著作権法に基づいて、写真、資料等を使用しています。
1.サイト内の写真の掲載基準
- サイト作成者が撮影した写真
- 個人または団体から譲渡を受けた写真で、撮影者が判明しているもの
- 1957(昭和32)年までに公表または原版作成された写真(旧法23条)
- 1967(昭和42)年までに死亡した方の著作物(法51条二)
- 1967年までに公表された無名または変名の著作物(法52条)
- 1967年までに公表された法人など団体名義の著作物(法53号)
- 1967年までに公表された週刊誌・月刊誌・年鑑誌などの著作物(法56号)
- 個人または団体から譲渡を受けた写真で、撮影者不明のものは、著作権を放棄したものと判断する
- カタログ、パンフレット、宣伝用絵葉書、社史など企業のPR目的で作成したものは、著作物ではないと解釈する
2.根拠となる著作権法
- (第51条)著作権の保護期間は、著作物の創作のときにはじまる
- (第51条二)著作権は、著作者の死後70年を経過するまでの間、存在する(2018年までは50年)
- (第52条)無名または変名の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する(2018年までは50年)
- (第53条)法人など団体名義の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する(2018年までは50年)
- (第56条)冊、号を追って公表する著作物は、毎冊、毎号の公表のときによるものとする
- (旧法第23条)写真の著作権は、公表後10年間とする。公表しない場合は原版製作後10年とする。